電影会役員 (幹事会構成員) がその任にあたる際,当該業務の遂行上必要となる交通費を補助することにより,電影会の運営を円滑化することを目的とする.
電影会役員としての業務の遂行上,路線上の移動距離 20km を超えて移動することが必要となる場合,公共交通機関の基本乗車料金と同額を上限として交通費補助金を受けることができる.さらに路線上の移動距離が 100km を超える場合には,特急料金と同額の補助金をあわせて受け取ることができる.
交通費の支給を受けようとする業務の内容および日時,移動区間を明記した報告書を会計幹事に提出する.なお,定例の会合等,その業務内容が明らかである場合には,報告書の提出を省略できる.
交通費補助の支給額は,交通費の領収書に基づくことが原則となるが,会計幹事による概算によって決定することもできる.
本規則の改正は,電影会総会での過半数の賛成によって決定する.
最終更新 : 2011年 9月 5日 (月) 04:33:29